平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律平成七年法律第六十号
第3条(社会資本整備特別措置法による貸付金の償還の特例等)
国は、平成七年度において、国債整理基金の運営に支障が生じないようにするため、社会資本整備特別措置法第二条第一項の規定による貸付金(同項第一号に該当する事業に係る貸付金に限る。)及び社会資本整備特別措置法第三条第一項又は第二項の規定による貸付金で昭和六十二年度から平成六年度までの各年度において貸し付けたものについては、関係法律(社会資本整備特別措置法第二条第二項に規定する法律に限る。)の規定又は社会資本整備特別措置法第三条第四項の規定により償還期限を繰り上げて償還させる場合を除くほか、これらの貸付金の全部又は一部について、その償還期限を繰り上げて償還させることができる。
2 国は、前項に規定する貸付金について同項の規定によりその償還期限を繰り上げて償還させる場合には、当該貸付金がその費用に充てられ、又は当該貸付金を財源の全部若しくは一部とする貸付金がその費用に充てられている社会資本の整備に支障が生じないようにするため、同項の規定による償還を行う者に対し、当該償還の時において、当該償還を受ける額に相当する金額を、無利子で貸し付けるものとする。
3 第一項の規定によりその償還期限を繰り上げて償還させる貸付金(以下この条において「当初貸付金」という。)の償還の時における前項の規定による貸付金(以下この条において「償還時貸付金」という。)の償還期間、償還方法その他貸付けの条件に関する事項については、当該償還時貸付金を当該償還時貸付金に係る当初貸付金とみなして、関係法律(社会資本整備特別措置法第二条各項に規定する法律に限る。)の規定又は社会資本整備特別措置法第三条第三項及び第四項の規定を適用する。
4 政府は、平成七年度において、社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定にかかわらず、償還時貸付金の貸付けに要する額に相当する金額を、一般会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5 償還時貸付金の貸付けに係る国の会計間の繰入れ(前項の規定による繰入れを除く。)及び予算の執行並びに償還時貸付金の貸付けに係る国の会計間の繰入れ及び償還時貸付金の貸付けに関する政府の経理については、当該償還時貸付金を当該償還時貸付金に係る当初貸付金とみなして、関係法律(社会資本整備特別措置法第六条第一項第一号に規定する法律に限る。)の規定及び社会資本整備特別措置法第七条の規定を適用する。