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社会福祉士及び介護福祉士法施行令昭和六十二年政令第四百二号

第9条(国の設置する養成施設等の特例)

国の設置する学校又は養成施設に係る第三条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第三条及び前条 設置者 所管大臣 申請書を 書面により、 提出しなければならない 申し出るものとする 第四条第一項 設置者 所管大臣 申請し、その承認を受けなければならない 協議し、その承認を受けるものとする 第四条第二項 設置者 所管大臣 届け出なければならない 通知するものとする 第五条 設置者 所管大臣 報告しなければならない 通知するものとする 第六条第一項 設置者又は長 所管大臣 第六条第二項 設置者又は長 所管大臣 指示 勧告 第七条 認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき 認めるとき 申請 申出

この条文を準用・引用する条文 0

なし