社会福祉士及び介護福祉士法施行令昭和六十二年政令第四百二号 第3条(指定の申請) 養成施設等の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を主務大臣(法第七条第二号若しくは第三号又は第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による養成施設の指定(次条第一項、第六条第一項並びに第十一条第四項及び第五項において「養成施設の指定」という。)を受けようとする養成施設の設置者にあつては、その所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。