社会福祉士及び介護福祉士法施行規則昭和六十二年厚生省令第四十九号
第28条(権限の委任)
法第四十八条の十一及び令第十五条の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(国の設置する学校、養成施設、高等学校又は中等教育学校に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第三号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第七条第二号若しくは第三号若しくは第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号に規定する学校の指定又は同項第四号に規定する高等学校若しくは中等教育学校の指定に関する権限 二 令第三条から第五条まで及び第八条に規定する権限 三 令第六条及び第七条に規定する権限(学校に係るものに限る。)
2 法第四十八条の十一及び令第十五条の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。 ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。