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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
昭和六十二年厚生省令第四十九号
第8条
(合格証書の交付)
厚生労働大臣は、社会福祉士試験に合格した者には、合格証書を交付する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
第25条
(準用)
引用
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
第6条
(社会福祉士試験の受験手続)
引用
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
第24条
(介護福祉士試験の受験手続)
引用
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
第28条
(権限の委任)
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