社会福祉士及び介護福祉士法施行規則昭和六十二年厚生省令第四十九号
第2条(指定施設の範囲)
法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の規定により設置される保健所 二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センター及び障害児通所支援事業又は障害児相談支援事業を行う施設 三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院及び診療所 四 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者更生相談所及び身体障害者福祉センター 五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する精神保健福祉センター 六 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設及び更生施設 七 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所 八 削除 九 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者更生相談所 十 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター 十一 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する母子・父子福祉センター 十二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護保険施設及び地域包括支援センター 十三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム及び障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援又は自立生活援助を行うものに限る。)又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設 十三の二 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)に規定する女性相談支援センター及び女性自立支援施設 十四 前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設