社会福祉士及び介護福祉士法施行規則昭和六十二年厚生省令第四十九号 第1条(医師の指示の下に行われる行為) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第二条第二項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。 一 口腔内の喀痰かくたん吸引 二 鼻腔内の喀痰吸引 三 気管カニューレ内部の喀痰吸引 四 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 五 経鼻経管栄養