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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則昭和六十二年厚生省令第四十九号

第26の3条(登録基準)

法第四十八条の五第一項第一号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 介護福祉士による喀痰吸引等の実施に際し、医師の文書による指示を受けること。 二 喀痰吸引等を必要とする者(以下「対象者」という。)の状態について、医師又は看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)による確認を定期的に行い、当該対象者に係る心身の状況に関する情報を介護福祉士と共有することにより、医師又は看護職員及び介護福祉士の間における連携を確保するとともに、当該医師又は看護職員と当該介護福祉士との適切な役割分担を図ること。 三 対象者の希望、医師の指示及び心身の状況を踏まえて、医師又は看護職員との連携の下に、喀痰吸引等の実施内容その他の事項を記載した計画書を作成すること。 四 喀痰吸引等の実施状況に関する報告書を作成し、医師に提出すること。 五 対象者の状態の急変等に備え、速やかに医師又は看護職員への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておくこと。 六 前各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した法第四十八条の三第一項に規定する喀痰吸引等業務(次項第二号及び第七号において「喀痰吸引等業務」という。)に関する書類を作成すること。 2 法第四十八条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 第一条各号に掲げる行為のうち介護福祉士に行わせようとするものについて、当該介護福祉士が基本研修又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)別表第四若しくは別表第五若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則附則第二条第一項第二号の表、別表第四、別表第四の二若しくは別表第五に定める医療的ケア(次号において「医療的ケア」という。)を修了している場合であつて、実地研修を修了している場合にのみその介護福祉士にこれを行わせること。 二 第一条各号に掲げる行為のうち介護福祉士に行わせようとするものについて、当該介護福祉士が基本研修又は医療的ケアを修了している場合であつて、実地研修を修了していない場合には、その介護福祉士に対して次に掲げる要件を満たす実地研修を行うこと。 イ 第一条各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該行為を別表第一第二号の表下欄に定める回数以上実施するものであり、かつ、介護福祉士が修得すべき知識及び技能について、医師、保健師、助産師又は看護師(別表第三において「医師等」という。)が当該行為に関し適切にその修得の程度を審査するものであること。 ロ イの審査により、実地研修において修得すべき知識及び技能を修得したと認められる介護福祉士に対して、実地研修修了証を交付するものであること。 ハ ロの実地研修修了証を交付した場合には、当該実地研修修了証の交付を受けた介護福祉士の氏名、生年月日、住所及び交付年月日を記載した帳簿を作成するとともに、喀痰吸引等業務を廃止するまで保存するものであること。 ニ 実地研修修了証の交付状況について、定期的に前条第一項の都道府県知事に報告するものであること。 三 医師又は看護職員を含む者で構成される安全委員会の設置、喀痰吸引等を安全に実施するための研修体制の整備その他の対象者の安全を確保するために必要な体制を確保すること。 四 喀痰吸引等の実施のために必要な備品等を備えること。 五 前号の備品等について衛生的な管理に努めることその他の感染症の発生を予防するために必要な措置を講ずるよう努めること。 六 前項第三号の計画書の内容を対象者又はその家族等に説明し、その同意を得ること。 七 喀痰吸引等業務に関して知り得た情報を適切に管理し、及び秘密を保持するために必要な措置を講じること。 3 法第四十八条の五第一項第三号の厚生労働省令で定める場合は、介護福祉士が医療法第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所において喀痰吸引等を実施する場合とする。

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なし