鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号 第73条 法第六十五条第一項及び第二項の利害関係人(以下第七十五条までにおいて「利害関係人」という。)とは、次のいずれかに該当する者をいう。 一 鉄道事業における基本的な旅客運賃等の上限に関する認可の申請者 二 第一号の申請者と競争の関係にある者 三 利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者