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鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号

第75条

地方運輸局長は、法第六十五条第一項又は第二項の意見の聴取をしようとするときは、その十日前までに、利害関係人又は参考人(以下「被聴取者」という。)に対し、意見の聴取の日時及び場所並びに事案の内容を書面で通知するものとする。 2 意見の聴取は、非公開とする。 ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。 3 被聴取者が正当な理由がないのに出頭しなかつたとき又は被聴取者から意見の聴取を必要としない旨の書面による申出があつたときは、法第六十五条第二項の意見の聴取をしたものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 1