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戸籍法施行規則
昭和二十二年司法省令第九十四号
第24条
本籍地の市町村長は、第二十条及び第二十一条第一項の手続をした後に、遅滞なく戸籍の記載をしなければならない。
この条文が引く先
2
引用
戸籍法施行規則
第20条
引用
戸籍法施行規則
第21条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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