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戸籍法施行規則昭和二十二年司法省令第九十四号

第20条

市町村長は、届書、申請書その他の書類を受理し、又はその送付を受けたときは、その書類に受附の番号及び年月日を記載しなければならない。 市町村長が、戸籍法第二十四条第二項又は第四十四条第三項(第四十五条において準用する場合を含む。)の規定によつて、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、戸籍の訂正又は記載をするときは、前項に掲げる事項は、許可書にこれを記載しなければならない。 市町村長が、戸籍法第二十四条第三項の規定によつて、市町村長限りの職権で戸籍の訂正をするときは、第一項に掲げる事項は、訂正書にこれを記載しなければならない。