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戸籍法施行規則
昭和二十二年司法省令第九十四号
第45条
行政区画、土地の名称、地番号又は街区符号の変更があつたときは、戸籍の記載は、訂正されたものとみなす。 ただし、その記載を更正することを妨げない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
戸籍法施行規則
第20条
準用
戸籍法施行規則
第64条
引用
戸籍法施行規則
第78条
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