戸籍法施行規則昭和二十二年司法省令第九十四号 第64条 戸籍法第四十四条第一項又は第二項(第四十五条又は第百十七条において準用する場合を含む。)の催告は、附録第十九号書式によつて、書面でこれをしなければならない。