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港湾労働法昭和六十三年法律第四十号

第16条(許可の条件)

第十二条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける事業主に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

この条文を準用・引用する条文 1