港湾労働法昭和六十三年法律第四十号
第21条(許可の取消し等)
厚生労働大臣は、港湾派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条第一項の許可を取り消すことができる。 一 第十三条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当しているとき。 二 第十四条第一項第一号又は第二号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。 三 この法律、読替え後の労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 四 第十六条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
2 厚生労働大臣は、港湾派遣元事業主が前項第二号から第四号までのいずれかに該当するときは、期間を定めて当該港湾労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。