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港湾労働法昭和六十三年法律第四十号

第48条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 偽りその他不正の行為により第十二条第一項の許可又は第十七条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者 二 第二十一条第二項の規定による命令に違反した者 三 第二十二条の規定に違反した者