港湾労働法昭和六十三年法律第四十号
第23条(労働者派遣法の特例)
港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第四条第一項第一号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。)、第二章第二節、第二十三条第三項から第五項まで、第二十三条の二、第二十六条第二項、第三十条第一項第一号及び第二項、第三十四条第一項第三号、第三十四条の二、第三十五条の三、第三十五条の四第二項、第三十五条の五、第四十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六第一項第四号、第四十条の九、第四十八条第二項及び第三項並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については港湾派遣元事業主を労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主とみなす。 この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第四条第三項 第一項各号 第一項第一号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分を除く。)、第二号又は第三号 第二十五条 この法律 この法律(第四条第一項第一号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。)、前節、第二十三条第三項から第五項まで、第二十三条の二、次条第二項、第三十条第一項第一号及び第二項、第三十四条第一項第三号、第三十四条の二、第三十五条の三、第三十五条の四第二項、第三十五条の五、第四十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六第一項第四号、第四十条の九、第四十八条第二項及び第三項並びに第五十四条の規定(以下「業務の範囲等に関する規定」という。)を除く。) 第二十六条第一項第一号 業務の内容 港湾労働法第二条第二号に規定する港湾運送の業務の種類及び内容 第二十六条第一項第二号 場所並びに組織単位(労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。) 場所 第二十六条第三項 第五条第一項 港湾労働法第十二条第一項 第二十八条、第三十一条及び第五十五条から第五十七条まで この法律 この法律(業務の範囲等に関する規定を除く。) 第三十条の見出し 特定有期雇用派遣労働者等 有期雇用派遣労働者等 第三十条第一項 有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下「特定有期雇用派遣労働者」という。) 有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。) 特定有期雇用派遣労働者等 有期雇用派遣労働者等 次の各号 第二号から第四号まで 第三十条第一項第四号 前三号 前二号 第三十条の七 第三十条から前条まで 第三十条第一項第二号から第四号まで及び第三十条の二から前条まで 第三十四条第一項 次に 第一号、第二号及び第四号に 第三号及び第四号 第四号 第三十四条第三項 第四十条の六第一項第三号又は第四号 第四十条の六第一項第三号 第三十五条の四第一項 その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者 その雇用する日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。) 第三十六条 第六条第一号、第二号及び第四号から第九号まで 港湾労働法第十三条第一号、第二号、第四号及び第五号 第三十六条第七号 当該派遣先 当該派遣先及び港湾労働法第二十八条第三項に規定する港湾労働者雇用安定センター(第四十一条第五号において「港湾労働者雇用安定センター」という。) 第三十七条第一項第五号 場所及び組織単位 場所 第三十七条第一項第九号 第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措置 第三十条第一項の規定により講じた措置(同項第一号に掲げる措置を除く。) 第四十条の六第一項第一号 同条第一項各号 同条第一項第一号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分を除く。)、第二号又は第三号 第四十条の六第一項第五号及び第四十一条第一号イ この法律 この法律(業務の範囲等に関する規定を除く。)、港湾労働法(第四章(第二十三条を除く。)の規定に限る。) 第四十一条第五号 当該派遣元事業主 当該派遣元事業主及び港湾労働者雇用安定センター 第四十八条第一項 この法律(第三章第四節の規定を除く。第四十九条の三第一項、第五十条及び第五十一条第一項において同じ。) この法律(業務の範囲等に関する規定及び第三章第四節の規定を除く。)又は港湾労働法(第四章(第二十三条を除く。)の規定に限る。) 第四十九条第一項 (第二十三条第三項、第二十三条の二及び第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定を除く。) (業務の範囲等に関する規定を除く。) 第四十九条の二第一項 、第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項、第四十条の三若しくは第四十条の九第一項 若しくは第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項 第四十九条の三第一項 この法律又はこれに基づく命令の規定 この法律(業務の範囲等に関する規定及び第三章第四節の規定を除く。)若しくは港湾労働法(第四章(第二十三条を除く。)の規定に限る。)又はこれらに基づく命令の規定 第五十条及び第五十一条第一項 この法律 この法律(業務の範囲等に関する規定及び第三章第四節の規定を除く。)又は港湾労働法(第四章(第二十三条を除く。)の規定に限る。) 第六十一条第三号 第三十五条の三、第三十六条 第三十六条