働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令平成三十年厚生労働省令第百五十三号 第19条 経過措置政令第五条第一項の規定により整備法附則第八条第一項の規定を適用する場合における第十五条の規定の適用については、同条第一項中「労働者派遣法」とあるのは「港湾労働法第二十三条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法」とする。