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港湾労働法
昭和六十三年法律第四十号
第50条
第三十九条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
港湾労働法
第39条
(監督命令)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
港湾労働法
第23条
(労働者派遣法の特例)
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