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港湾労働法昭和六十三年法律第四十号

第37条(役員の選任及び解任)

港湾労働者雇用安定センターの役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 港湾労働者雇用安定センターの役員が、この章の規定(当該規定に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第三十二条第一項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、第三十条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により港湾労働者雇用安定センターが第二十八条第二項第三号に該当することとなるときは、厚生労働大臣は、当該港湾労働者雇用安定センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。