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港湾労働法昭和六十三年法律第四十号

第26条(権限の委任)

この章(第二十三条を除く。)の規定に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

この条文を準用・引用する条文 1