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港湾労働法昭和六十三年法律第四十号

第51条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第十二条第二項(第十七条第五項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第十二条第三項(第十七条第五項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者 三 第十八条第三項、第十九条第一項又は第二十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 四 第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 五 第四十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 六 第四十五条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者