HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
港湾労働法
昭和六十三年法律第四十号
第22条
(名義貸しの禁止)
港湾派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に港湾労働者派遣事業を行わせてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令
第3条
(法第六条第一号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの)
引用
港湾労働法
第48条
検索