遊漁船業の適正化に関する法律昭和六十三年法律第九十九号 第15条(利用者名簿) 遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、営業所ごとに、利用者名簿を備え置き、これに利用者の氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。