遊漁船業の適正化に関する法律施行規則平成元年農林水産省令第三十七号
第16条(利用者名簿の備置き)
法第十五条に規定する利用者名簿は、遊漁船業者が利用者を漁場に案内する場合において、利用者の遊漁船の利用の開始前までに備え置くとともに、当該利用の終了の日から一週間保存しなければならない。
2 法第十五条に規定する農林水産省令で定める事項は、利用者に係る次に掲げる事項とする。 一 性別 二 年齢 三 遊漁船の利用の開始年月日時及び終了予定の年月日時 四 案内する漁場の位置 五 緊急時における連絡先