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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令昭和六十三年政令第二百四十七号

第8条(法第七条第一項の政令で定める軽微な変更)

法第七条第一項の政令で定める軽微な変更は、宅地開発事業者を特定するために必要な事項その他の事項の変更で国土交通省令で定めるものとする。