大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法昭和六十三年法律第四十七号
第7条(宅地開発事業計画の変更)
計画の認定を受けた宅地開発事業者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた宅地開発事業計画(以下「認定計画」という。)を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、変更に係る事項が政令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2 第三条第二項及び第五項並びに前三条の規定は、前項の変更の認定の申請があつた場合について準用する。