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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則昭和六十三年建設省令第十七号

第2条(宅地開発事業計画の認定の申請)

法第三条第一項又は法第七条第一項の認定の申請は、別記様式第一の宅地開発事業計画を提出して行うものとする。 2 都府県知事は、前項の宅地開発事業計画の提出を受けたときは、当該宅地開発事業計画を速やかに国土交通大臣に送付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし