HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
肉用子牛生産安定等特別措置法施行令
昭和六十三年政令第三百四十七号
第1条
(肉用子牛の月齢)
肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「法」という。)第二条の政令で定める月齢は、満十二月とする。
この条文が引く先
1
引用
肉用子牛生産安定等特別措置法施行令
第2条
(合理化目標価格の決定の単位となる期間)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索