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肉用子牛生産安定等特別措置法施行令昭和六十三年政令第三百四十七号

第2条(合理化目標価格の決定の単位となる期間)

法第五条第二項の政令で定める期間は、五年とする。 ただし、牛肉の輸入及び生産の動向その他の事情を勘案し、これによることが不適当であると認められるときは、農林水産大臣は、一年以上五年を超えない範囲内で、その期間を別に定めることができる。