HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則昭和六十三年総理府令第一号

第20条(保安規定)

法第五十一条の十八第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。 二 品質マネジメントシステムに関すること(品質管理基準規則第五条第四号に規定する手順書等(次項第二号及び第三号において単に「手順書等」という。)の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。 三 廃棄物埋設施設の管理を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。 四 廃棄物取扱主任者の職務の範囲及びその内容並びに廃棄物取扱主任者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。 五 廃棄物埋設施設の操作及び管理を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの イ 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。 ロ 保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの (1) 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 (2) 廃棄物埋設施設の構造、性能及び操作に関すること。 (3) 放射線管理に関すること。 (4) 核燃料物質等の取扱いに関すること。 (5) 非常の場合に講ずべき処置に関すること。 ハ その他廃棄物埋設施設に係る保安教育に関し必要な事項 六 放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置に関すること。 七 管理区域、周辺監視区域及び埋設保全区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。 八 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。 九 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。 十 第十九条の二の規定による廃棄物埋設施設の定期的な評価等に必要な情報を把握するための廃棄物埋設地及びその周辺の状況の監視(前号に掲げるものを除く。)に関すること。 十一 放射線測定器の管理及び放射線測定の方法に関すること。 十二 放射性廃棄物の受入れの基準に関すること。 十三 放射性廃棄物の受入れ(前号に掲げるものを除く。)、運搬、廃棄その他の取扱い(事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。 十四 非常の場合に講ずべき処置に関すること。 十五 設計想定事象に係る廃棄物埋設施設の保全に関する措置に関すること。 十六 廃棄物埋設施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第二十二条の十七各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。 十七 廃棄物埋設施設の施設管理に関すること。 十八 廃棄物埋設施設の定期的な評価等に関すること。 十九 保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の第一種廃棄物埋設事業者及び他の第二種廃棄物埋設事業者との共有に関すること。 二十 不適合(品質管理基準規則第二条第二項第二号に規定するものをいう。以下この号及び次項第十八号において同じ。)が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。 二十一 その他廃棄物埋設施設に係る保安に関し必要な事項 2 法第五十一条の二十四の二第一項又は法第五十一条の二十五第二項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする閉鎖措置計画に定められている閉鎖措置又は廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第五十一条の十八第一項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 一 関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。 二 品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。 三 閉鎖措置又は廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。 四 閉鎖措置又は廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。 五 廃棄物取扱主任者の職務の範囲及びその内容並びに廃棄物取扱主任者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。 六 閉鎖措置又は廃止措置を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの イ 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。 ロ 保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの (1) 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 (2) 廃棄物埋設施設の構造及び性能に関すること。 (3) 廃棄物埋設地の附属施設の廃止措置に関すること。 (4) 放射線管理に関すること。 (5) 核燃料物質等の取扱いに関すること。 (6) 非常の場合に講ずべき処置に関すること。 ハ その他廃棄物埋設施設に係る保安教育に関し必要な事項 七 管理区域、周辺監視区域及び埋設保全区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。 八 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。 九 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。 十 放射線測定器の管理及び放射線測定の方法に関すること。 十一 放射性廃棄物の運搬、廃棄その他の取扱い(事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。 十二 非常の場合に講ずべき処置に関すること。 十三 設計想定事象に係る廃棄物埋設施設の保全に関する措置に関すること。 十四 廃棄物埋設施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第二十二条の十七各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。 十五 閉鎖措置又は廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第二十二条の十七各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。 十六 廃棄物埋設施設の施設管理に関すること。 十七 保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の第一種廃棄物埋設事業者及び他の第二種廃棄物埋設事業者との共有に関すること。 十八 不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。 十九 閉鎖措置又は廃止措置の管理に関すること。 二十 その他廃棄物埋設施設、閉鎖措置又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項 3 法第五十一条の十八第一項の規定により認可又は変更の認可を受けた保安規定について第一項第六号に掲げる事項の変更の認可を受けようとする者は、第一項の申請書に第十九条の二の規定による廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果に関する説明書を添えて提出しなければならない。 4 第二項の場合において第一項本文の規定を準用する。 5 第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし