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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則昭和六十三年総理府令第一号

第19の2条(廃棄物埋設施設の定期的な評価等)

法第五十一条の十六第二項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、その事業を開始した日以降十年を超えない期間ごとに、廃棄物埋設地について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 最新の技術的知見を踏まえて、核燃料物質等による放射線の被ばく管理に関する評価を行うこと。 二 前号の評価の結果を踏まえて、廃棄物埋設施設の保全のために必要な措置を講ずること。 2 第二種廃棄物埋設事業者は、前項に規定するほか、放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置を変更しようとするとき又は法第五十一条の二十四の二第一項に規定する閉鎖措置計画若しくは法第五十一条の二十五第二項に規定する廃止措置計画を定めようとするときは、廃棄物埋設地について、前項各号に掲げる措置を講じなければならない。 3 前二項の規定は、法第五十一条の二十五第二項の認可を受けた廃棄物埋設施設については適用しない。

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なし