核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則昭和六十三年総理府令第一号
第22の5の4条(閉鎖措置計画の認可の申請)
法第五十一条の二十四の二第一項の規定により閉鎖措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について閉鎖措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 事業所の名称及び所在地 三 閉鎖措置の対象とする坑道 四 坑道の埋戻し 五 坑口の閉塞 六 地下に設置した廃棄物埋設地の附属施設の解体及び撤去 七 閉鎖措置の工程 八 閉鎖措置期間中の第十七条第一項第一号に規定する廃棄物埋設地の保全に関する措置の方法 九 閉鎖措置に係る品質マネジメントシステム
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。 一 地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周囲の状況に関する説明書 二 閉鎖措置の対象とする坑道の図面及び閉鎖措置に係る工事作業区域図 三 閉鎖措置の開始から廃止措置の開始までの間の第十七条第一項第一号に規定する廃棄物埋設地の保全に関する措置の方法に関する説明書 四 第十七条第一項第一号に規定する廃棄物埋設地の保全に関する措置の実施状況に関する説明書 五 第十九条の二の規定による廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果に関する説明書 六 閉鎖措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書 七 閉鎖措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等に関する説明書 八 閉鎖措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書 九 閉鎖措置の実施体制に関する説明書 十 閉鎖措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 十一 前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。