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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則昭和六十三年総理府令第一号

第17条(廃棄物埋設地の保全)

法第五十一条の十六第二項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、中深度処分に係る廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏えいを監視し、異常な漏えいがあつたと認められる場合又は異常な漏えいの徴候が認められた場合には廃棄物埋設地の設備の修復その他の放射性物質の異常な漏えいを防止し、又は低減するために必要な措置を講ずること。 二 坑道の入口には、次に掲げる事項を表示する立札その他の設備を設置し、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。 イ 放射性廃棄物の種類 ロ 埋設を開始した日及び埋設を終了した日 ハ 保安のための注意事項 2 法第五十一条の十六第二項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏えいを監視し、異常な漏えいがあつたと認められる場合には速やかに廃棄物埋設地の設備の修復その他の放射性物質の異常な漏えいを防止するために必要な措置を講ずること。 二 埋設保全区域を定め、当該埋設保全区域については、標識を設ける等の方法によつて明らかに他の場所と区別し、かつ、廃棄物埋設地の現状を保全するための措置(前号の措置を除く。)を講ずること。 三 廃棄物埋設地には、次に掲げる事項を表示する立札その他の設備を設置し、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。 イ 放射性廃棄物の種類 ロ 埋設を開始した日及び埋設を終了した日 ハ 保安のための注意事項 3 前二項の規定は、法第五十一条の二十五第二項の認可を受けた廃棄物埋設施設については適用しない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 9

引用 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第2条 (第二種廃棄物埋設の事業の許可の申請) 引用 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第3条 (変更の許可の申請) 引用 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第18条 (事業所において行われる運搬) 引用 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第21条 (廃棄物埋設地の譲受けの許可の申請) 引用 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第22の5の4条 (閉鎖措置計画の認可の申請) 引用 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第22の5の7条 (閉鎖措置計画の認可の基準) 引用 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第22の7条 (廃止措置計画の認可の申請) 引用 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第22の10条 (廃止措置計画の認可の基準) 引用 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第22の13条 (旧廃棄事業者等の廃止措置計画の認可の申請)