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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則昭和六十三年総理府令第一号

第2条(第二種廃棄物埋設の事業の許可の申請)

法第五十一条の二第三項の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 一 法第五十一条の二第三項第三号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量については、第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度、総放射能量及び区画別放射能量(廃棄物埋設地を物理的に区画する場合において区画ごとの放射性物質に含まれる放射能量をいう。以下同じ。)並びに当該放射性廃棄物が有する廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を防止し、又は低減する性能(廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出に関する評価を行うために必要な場合に限る。)を記載すること。 二 法第五十一条の二第三項第四号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。 イ 廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備に関する安全確保のための設計(以下「安全設計」という。)の基本的方針(安全機能を有する施設及びその安全機能並びにその安全機能を維持すべき期間に関する事項を含む。) ロ 廃棄物埋設施設の位置 (1) 敷地の面積及び形状 (2) 敷地内における主要な廃棄物埋設施設の位置 ハ 廃棄物埋設施設の一般構造 (1) 耐震構造 (2) 耐津波構造(設置許可基準規則第五条に規定する津波に対して廃棄物埋設施設の安全機能が損なわれるおそれがないよう措置を講じた構造をいう。) (3) 火災又は爆発の防止に関する構造 (4) 放射性物質の漏出の防止及び低減に関する構造 (5) 放射線の遮蔽に関する構造 (6) 放射性物質の飛散防止に関する構造 (7) その他の主要な構造 ニ 廃棄物埋設地の構造及び設備 (1) 構造及び設備(トレンチ処分を行う場合にあつては、廃棄物埋設地への雨水及び地下水の浸入抑制に関するものを含む。) (2) 最大埋設能力 ホ 坑道の構造 ヘ 放射性廃棄物の受入施設の構造及び設備 (1) 構造 (2) 主要な設備及び機器の種類 (3) 受け入れる放射性廃棄物の最大受入能力 ト 放射線管理施設の設備 (1) 屋内管理用の主要な設備及び機器の種類 (2) 屋外管理用の主要な設備及び機器の種類 チ 監視測定設備 (1) 主要な計装設備の種類 (2) その他の主要な事項 リ 排水施設(設置許可基準規則第十六条に規定する施設に限る。) ヌ その他廃棄物埋設地の附属施設の構造及び設備 (1) 気体廃棄物の廃棄施設 (i) 構造 (ii) 主要な設備及び機器の種類 (iii) 廃棄物の処理能力 (iv) 排気口の位置 (2) 液体廃棄物の廃棄施設 (i) 構造 (ii) 主要な設備及び機器の種類 (iii) 廃棄物の処理能力 (iv) 廃液槽の最大保管廃棄能力 (v) 排水口の位置 (3) 固体廃棄物の廃棄施設 (i) 構造 (ii) 主要な設備及び機器の種類 (iii) 廃棄物の処理能力 (iv) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力 (4) 予備電源設備の構造 (5) 通信連絡設備等の構造 (6) その他の主要な事項 三 法第五十一条の二第三項第四号の廃棄の方法については、次の区分によつて記載すること。 イ 第二種廃棄物埋設の方法の概要 ロ 第二種廃棄物埋設の手順を示す工程図 四 法第五十一条の二第三項第五号の変更予定時期については、放射能の減衰に応じて行う周辺監視区域又は第十七条第一項若しくは第二項に規定する措置の変更又は廃止について、それぞれその時期を記載すること。 五 法第五十一条の二第三項第六号の廃棄物埋設施設の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。 六 法第五十一条の二第三項第七号の廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。 2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第三十条第二項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 次の事項を記載した事業計画書 イ 第二種廃棄物埋設の事業の開始の予定時期 ロ 第二種廃棄物埋設の事業の開始の日を含む事業年度以後の毎事業年度の放射性廃棄物の受入計画及び予定埋設数量 ハ 資金計画及び事業の収支見積り ニ その他第二種廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項 二 次の事項を記載した第二種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書 イ 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による第二種廃棄物埋設の方法又はこれらに準ずるものの概要 ロ 主たる技術者の履歴 ハ その他第二種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する事項 三 廃棄物埋設施設を設置しようとする場所における気象、地盤、地質、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書 四 廃棄物埋設施設を設置しようとする場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図 五 廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。) 六 核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書 七 廃棄物埋設施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、火災、爆発、電源喪失等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等に関する説明書 八 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 九 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書 十 法人にあつては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 十一 法第五十一条の二第一項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 4 法第五十一条の二第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十一号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五十一条の四第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。