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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則昭和六十三年総理府令第一号

第1の2条(定義)

この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。 二 「放射性廃棄物」とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)で廃棄しようとするものをいう。 三 「中深度処分」とは、地表から深さ七十メートル以上の地下に設置された廃棄物埋設地において放射性廃棄物を埋設の方法により最終的に処分することをいう。 四 「ピット処分」とは、地上又は地表から深さ七十メートル未満の地下に設置された廃棄物埋設地において別表第一の上欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えない放射性廃棄物を埋設の方法(次のいずれかの方法に限る。)により最終的に処分することをいう。 イ 外周仕切設備を設置した廃棄物埋設地に放射性廃棄物を定置する方法 ロ 外周仕切設備を設置しない廃棄物埋設地に放射性廃棄物を一体的に固型化する方法 五 「トレンチ処分」とは、地上又は地表から深さ七十メートル未満の地下に設置された廃棄物埋設地において別表第二の上欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えない放射性廃棄物を埋設の方法(前号イ及びロの方法を除く。)により最終的に処分することをいう。 六 「廃棄体」とは、容器に封入し、又は容器に固型化した放射性廃棄物をいう。 七 「コンクリート等廃棄物」とは、固体状の放射性廃棄物であつて次に掲げるものをいう。 イ 核燃料物質によつて汚染されたコンクリート ロ 核燃料物質によつて汚染された金属 ハ その他イ又はロに類するもの 八 「管理区域」とは、廃棄物埋設施設の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。 九 「周辺監視区域」とは、廃棄物埋設施設及びその周辺の区域(管理区域を除く。)であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。 十 「埋設保全区域」とは、廃棄物埋設地の保全のために特に管理を必要とする場所であつて、管理区域以外のものをいう。 十一 「放射線業務従事者」とは、廃棄物埋設施設の保全、核燃料物質等の運搬又は廃棄等の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。 十二 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。 十三 「品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。 十四 「廃止措置対象附属施設」とは、法第五十一条の二十五第二項の認可を受けた廃止措置計画(同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に係る廃止措置の対象となる廃棄物埋設地の附属施設をいう。 十五 「設計想定事象」とは、次に掲げる事象であつて、第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号。第二条第一項第二号ハ及びリにおいて「設置許可基準規則」という。)第二条第二項第二号に規定する安全機能を有する施設の設計において発生を想定しているものをいう。 イ 自然現象 ロ 廃棄物埋設施設を設置する事業所内又はその周辺における廃棄物埋設施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であつて人為によるもの(故意によるものを除く。) ハ 廃棄物埋設施設内における火災その他の廃棄物埋設施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象