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原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号

第6条

令第四条第四項第三号に規定する区域は、次の表の上欄に掲げる原子力事業者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる区域とする。 加工事業者 核燃料物質の加工の事業に関する規則第一条第二項第二号に規定する管理区域 原子炉設置者 実用発電用原子炉(規制法第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。以下同じ。)の設置の許可を受けた者にあっては実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第二条第二項第四号に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第一条各号に掲げる原子炉の設置の許可を受けた者にあっては研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第二条第二項第四号に、それ以外の者にあっては試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第一条の二第二項第四号に規定する管理区域 貯蔵事業者 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第一条第二項第二号に規定する管理区域 再処理事業者 使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第一条第二項第二号に規定する管理区域 廃棄事業者 規制法第五十一条の二第一項第一号の規定に基づく第一種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者にあっては核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第二条第二項第三号に、規制法第五十一条の二第一項第二号の規定に基づく第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者にあっては核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第一条の二第二項第八号に、規制法第五十一条の二第一項第三号の規定に基づく廃棄物管理の事業の許可を受けた者にあっては核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第一条第二項第三号に規定する管理区域 使用者 核燃料物質の使用等に関する規則第一条第二項第二号に規定する管理区域 2 令第四条第四項第三号ロの原子力規制委員会規則で定める基準は、空気中の放射性物質の濃度について、次に掲げる放射能水準とする。 一 検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、一種類である場合にあっては、放射性物質の種類に応じた空気中濃度限度に五十を乗じて得た値 二 検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、二種類以上の放射性物質がある場合にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質についての前号の規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度 三 検出された放射性物質の種類が明らかでない場合にあっては、空気中濃度限度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いものに五十を乗じて得た値 3 令第四条第四項第三号の規定による放射線量又は放射性物質の検出は、次に定めるところによるものとする。 一 放射線量については、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、令第四条第四項第三号イの放射線量の水準を十分間以上継続して検出すること。 二 放射性物質については、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、前項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準を検出すること。 4 火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量又は放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、前項の検出により令第四条第四項第三号イの放射線量の水準又は第二項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射線量又は放射性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。