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原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号

第13条

令第六条第四項第二号の原子力規制委員会規則で定める基準は、第六条第二項各号の場合に応じ、それぞれ当該各号の基準に百を乗じて得たものとする。 2 令第六条第四項第二号の規定による放射性物質の検出は、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、前項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準を検出することとする。 3 火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、前項の検出により第一項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。

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なし