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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則平成二十年経済産業省令第二十三号

第2条(定義)

この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然放射線以外のものをいう。 二 「放射性廃棄物」とは、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)で廃棄しようとするもの(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)をいう。 三 「管理区域」とは、第一種廃棄物埋設施設を設置した場所であって、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。 四 「周辺監視区域」とは、第一種廃棄物埋設施設及びその周辺の区域(管理区域を除く。)であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。 五 「埋設保全区域」とは、廃棄物埋設地(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。以下同じ。)の保全のために特に管理を必要とする場所であって、管理区域以外のものをいう。 六 「放射線業務従事者」とは、第一種廃棄物埋設施設の保全、核燃料物質等の運搬又は廃棄等の業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。 七 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。 八 「品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。 九 「廃棄体」とは、容器に封入し、又は容器に固型化した放射性廃棄物をいう。 十 「廃止措置対象附属施設」とは、法第五十一条の二十五第二項の認可を受けた廃止措置計画(同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による認可又は届出があったときは、その変更後のもの)に係る廃止措置の対象となる廃棄物埋設地の附属施設をいう。 十一 「設計想定事象」とは、次に掲げる事象であって、第一種廃棄物埋設施設の設計において発生を想定しているものをいう。 イ 自然現象 ロ 第一種廃棄物埋設施設を設置する事業所内又はその周辺における第一種廃棄物埋設施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。) ハ 第一種廃棄物埋設施設内における火災その他の第一種廃棄物埋設施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象