核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則平成二十年経済産業省令第二十三号
第3条(第一種廃棄物埋設の事業の許可の申請)
法第五十一条の二第三項の申請書(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)の記載については、次の各号によるものとする。 一 法第五十一条の二第三項第三号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量については、第一種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量並びに当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度及び総放射能量を記載すること。 二 法第五十一条の二第三項第四号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備については、次の区分によって記載すること。 イ 第一種廃棄物埋設施設の位置 (1) 敷地の面積及び形状 (2) 敷地内における主要な第一種廃棄物埋設施設の位置 ロ 第一種廃棄物埋設施設の一般構造 (1) 放射線の遮蔽に関する構造 (2) 核燃料物質等の閉じ込めに関する構造 (3) 火災の防止に関する構造 (4) 耐震構造 (5) その他の主要な構造 ハ 廃棄物埋設地の構造及び設備 (1) 構造及び設備 (2) 最大埋設能力 ニ 坑道の構造 ホ 廃棄物受入施設の構造及び設備 (1) 構造 (2) 主要な設備及び機器の種類 (3) 受け入れる放射性廃棄物の最大受入能力 ヘ 廃棄物取扱施設の構造及び設備 (1) 構造 (2) 主要な設備及び機器の種類 ト 計測制御系統施設の設備 (1) 主要な計装設備の種類 (2) その他の主要な事項 チ 放射線管理施設の設備 (1) 屋内管理用の主要な設備及び機器の種類 (2) 屋外管理用の主要な設備及び機器の種類 リ その他廃棄物埋設地の附属施設の構造及び設備 (1) 気体廃棄物の廃棄施設 (i) 構造 (ii) 主要な設備及び機器の種類 (iii) 廃棄物の処理能力 (iv) 廃気槽の最大保管廃棄能力 (v) 排気口の位置 (2) 液体廃棄物の廃棄施設 (i) 構造 (ii) 主要な設備及び機器の種類 (iii) 廃棄物の処理能力 (iv) 廃液槽の最大保管廃棄能力 (v) 排水口の位置 (3) 固体廃棄物の廃棄施設 (i) 構造 (ii) 主要な設備及び機器の種類 (iii) 廃棄物の処理能力 (iv) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力 (4) 非常用電源設備の構造 (5) その他の主要な事項 三 法第五十一条の二第三項第四号の廃棄の方法については、次の区分によって記載すること。 イ 第一種廃棄物埋設の方法の概要 ロ 第一種廃棄物埋設の手順を示す工程図 四 法第五十一条の二第三項第六号の廃棄物埋設施設の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。 五 法第五十一条の二第三項第七号の廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。
2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第三十条第二項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 次の事項を記載した事業計画書 イ 第一種廃棄物埋設の事業の開始の予定時期 ロ 第一種廃棄物埋設の事業の開始の日を含む事業年度以後の毎事業年度の放射性廃棄物の受入計画及び予定埋設数量 ハ 資金計画及び事業の収支見積り ニ その他第一種廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項 二 次の事項を記載した第一種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書 イ 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による第一種廃棄物埋設の方法又はこれらに準ずるものの概要 ロ 主たる技術者の履歴 ハ その他第一種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する事項 三 第一種廃棄物埋設施設を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書 四 第一種廃棄物埋設施設を設置しようとする場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図 五 第一種廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。) 六 核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書 七 第一種廃棄物埋設施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書 八 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 九 現に事業を行っている場合にあっては、その事業の概要に関する説明書 十 法人にあっては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 十一 法第五十一条の二第一項の許可を受けようとする者(法人にあっては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
4 法第五十一条の二第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であって、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十一号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五十一条の四第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。