核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則昭和六十三年総理府令第四十七号
第2条(廃棄物管理の事業の許可の申請)
法第五十一条の二第三項の申請書(廃棄物管理の事業に係るものに限る。)の記載については、次の各号によるものとする。 一 法第五十一条の二第三項第三号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量については、廃棄物管理を行う放射性廃棄物の種類及び数量並びに当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度を記載すること。 二 法第五十一条の二第三項第四号の廃棄物管理施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。 イ 廃棄物管理施設の位置 (1) 敷地の面積及び形状 (2) 敷地内における主要な廃棄物管理施設の位置 ロ 廃棄物管理施設の一般構造 (1) 放射線の遮蔽に関する構造 (2) 核燃料物質等の閉じ込めに関する構造 (3) 火災及び爆発の防止に関する構造 (4) 耐震構造 (5) 耐津波構造(廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号)第七条に規定する津波に対して廃棄物管理施設の安全性が損なわれるおそれがないよう措置を講じた構造をいう。) (6) その他の主要な構造 ハ 廃棄物管理設備本体の構造及び設備 (1) 処理施設 (i) 構造 (ii) 主要な設備及び機器の種類 (iii) 処理する放射性廃棄物の種類及びその種類ごとの最大処理能力 (iv) 排気口及び排水口の位置 (2) 管理施設 (i) 構造 (ii) 主要な設備及び機器の種類 (iii) 管理する放射性廃棄物の種類及びその種類ごとの最大管理能力 ニ 放射性廃棄物の受入施設の構造及び設備 (1) 構造 (2) 主要な設備及び機器の種類 (3) 受け入れる放射性廃棄物の種類及びその種類ごとの最大受入能力 ホ 計測制御系統施設の設備 (1) 主要な工程計装設備の種類 (2) その他の主要な事項 ヘ 放射線管理施設の設備 (1) 屋内管理用の主要な設備及び機器の種類 (2) 屋外管理用の主要な設備及び機器の種類 ト その他廃棄物管理設備の附属施設の構造及び設備 (1) 気体廃棄物の廃棄施設 (i) 構造 (ii) 主要な設備及び機器の種類 (iii) 廃棄物の処理能力 (iv) 廃気槽の最大保管廃棄能力 (v) 排気口の位置 (2) 液体廃棄物の廃棄施設 (i) 構造 (ii) 主要な設備及び機器の種類 (iii) 廃棄物の処理能力 (iv) 廃液槽の最大保管廃棄能力 (v) 排水口の位置 (3) 固体廃棄物の廃棄施設 (i) 構造 (ii) 主要な設備及び機器の種類 (iii) 廃棄物の処理能力 (iv) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力 (4) 非常用電源設備の構造 (5) 主要な実験設備の構造 (6) その他の主要な事項 三 法第五十一条の二第三項第四号の廃棄の方法については、次の区分によつて記載すること。 イ 廃棄物管理の方法の概要 ロ 廃棄物管理の手順を示す工程図 四 法第五十一条の二第三項第六号の廃棄物管理施設の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。 五 法第五十一条の二第三項第七号の廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。
2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第三十条第二項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 次の事項を記載した事業計画書 イ 廃棄物管理の事業の開始の予定時期 ロ 廃棄物管理の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度の放射性廃棄物の種類別の予定受入量 ハ 工事に要する資金の額及びその調達計画 ニ 廃棄物管理の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り ホ その他廃棄物管理の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項 二 次の事項を記載した廃棄物管理に関する技術的能力に関する説明書 イ 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による廃棄物管理の方法又はこれらに準ずるものの概要 ロ 主たる技術者の履歴 ハ その他廃棄物管理に関する技術的能力に関する事項 三 廃棄物管理施設を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書 四 廃棄物管理施設を設置しようとする場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図 五 廃棄物管理施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。) 六 核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書 七 廃棄物管理施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災、爆発等があつた場合に発生すると想定される廃棄物管理施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書 八 廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 九 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書 十 法人にあつては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 十一 法第五十一条の二第一項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
4 法第五十一条の二第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十一号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五十一条の四第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。