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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則昭和六十三年総理府令第四十七号

第3条(変更の許可の申請)

令第三十三条の変更の許可の申請書(廃棄物管理の事業に係るものに限る。)の記載については、次の各号によるものとする。 一 令第三十三条第三号の変更の内容については、法第五十一条の二第三項第三号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量の変更に係る場合にあつては廃棄物管理を行う放射性廃棄物の種類及び数量並びに当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度を記載し、同項第四号の廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第二条第一項第二号に掲げる区分によつて記載し、法第五十一条の二第三項第四号の廃棄の方法の変更に係る場合にあつては第二条第一項第三号に掲げる区分によつて記載し、法第五十一条の二第三項第七号の廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第二条第一項第五号に規定する事項を記載すること。 二 令第三十三条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 次の事項を記載した事業計画書 イ 変更に係る廃棄物管理施設による廃棄物管理の事業の開始の予定時期 ロ 変更に係る廃棄物管理施設による廃棄物管理の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度の放射性廃棄物の種類別の予定受入量 ハ 変更の工事に要する資金の額及びその調達計画 ニ 変更に係る廃棄物管理施設による廃棄物管理の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り ホ その他変更後における廃棄物管理の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項 二 次の事項を記載した変更に係る廃棄物管理に関する技術的能力に関する説明書 イ 変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による廃棄物管理の方法又はこれらに準ずるものの概要 ロ 変更に係る主たる技術者の履歴 ハ その他変更後における廃棄物管理に関する技術的能力に関する事項 三 変更に係る廃棄物管理施設の場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書 四 変更に係る廃棄物管理施設の場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図 五 変更後における廃棄物管理施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。) 六 変更後における核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書 七 変更後における廃棄物管理施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災、爆発等があつた場合に発生すると想定される廃棄物管理施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書 八 変更後における廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。