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戸籍法施行規則昭和二十二年司法省令第九十四号

第76の2条

法務大臣は、前条第三項又は第四項の規定によつてその使用に係る電子計算機に受付帳情報の送信を受けたときは、これを保存しなければならない。 受付帳情報の保存期間は、当該年度の翌年から十年とする。 第七十五条の二第四項及び第五項の規定は、受付帳情報について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし