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戸籍法施行規則昭和二十二年司法省令第九十四号

第75の2条

法務大臣は、前条第一項又は第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定によつてその使用に係る電子計算機に戸籍若しくは除かれた戸籍又は再製原戸籍の副本の送信を受けたときは、これを保存しなければならない。 この場合において、法務大臣は、前に送信を受けた戸籍又は除かれた戸籍の副本を消去することができる。 除かれた戸籍の副本の保存期間は、当該除かれた戸籍が戸籍簿から除かれた日の属する年の翌年から百五十年とする。 次の各号に掲げる再製原戸籍の副本の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。 一 戸籍法第十一条(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による再製原戸籍の副本 当該年度の翌年から一年 二 戸籍法第十一条の二第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による再製原戸籍の副本 当該年度の翌年から百五十年 三 戸籍法第十一条の二第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による再製原戸籍の副本 当該年度の翌年から一年 法務大臣は、除かれた戸籍の副本又は再製原戸籍の副本で、前二項に規定する保存期間を満了したものを廃棄するときは、あらかじめ、その旨の決定をしなければならない。 法務大臣は、前項の廃棄をしたときは、本籍地の市町村長にその旨を通知するものとする。

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