戸籍法施行規則昭和二十二年司法省令第九十四号
第78の3条
法務大臣は、前条第三項から第五項までの規定によつてその使用に係る電子計算機に届書等情報の送信を受けたときは、これを保存しなければならない。
次の各号に掲げる前項の届書等情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。 一 前条第一項第一号から第三号までの書面 当該年度の翌年から十年 二 前条第一項第四号の書面 当該年度の翌年から百年(ただし、第五十三条の四第五項の取下げその他の事由により効力を失つた場合は、当該年度の翌年から三年) 三 前条第一項第五号の書面 当該年度の翌年から三年
第七十五条の二第四項及び第五項の規定は、第一項に規定する届書等情報について準用する。
第五十二条の規定にかかわらず、前条第二項の規定により作成された届書等情報の基となつた届書、申請書その他の書類は、適切と認められる方法により保存すれば足りる。