戸籍法施行規則昭和二十二年司法省令第九十四号
第53の4条
戸籍法第二十七条の二第三項の規定による申出は、当該申出をする者が自ら市役所又は町村役場に出頭してしなければならない。
前項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。 一 同項の申出をする旨 二 申出の年月日 三 申出をする者の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示 四 民法第七百九十七条第一項に規定する縁組における養子となる者の法定代理人又は同法第八百十一条第二項に規定する離縁における養子の法定代理人となるべき者が申出をするときは、その養子となる者又は養子の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示
第一項の申出は、第十一条の二第一号から第三号までに規定する方法のいずれかにより、出頭した者が当該申出をした者であることを明らかにしてしなければならない。 この場合において、第十一条の二第二号イ中「戸籍謄本等の交付を請求する書面」とあるのは「戸籍法第二十七条の二第三項の規定による申出の書面」と、同条第三号中「請求を受けた」とあるのは「申出を受けた」と、「現に請求の任に当たつている者」とあるのは「申出をする者」と読み替えるものとする。
第一項の申出は、当該申出をする者が疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭することができない場合には、同項の規定にかかわらず、本籍地の市町村長に第二項の書面を送付する方法その他これに準ずる方法によりすることができる。 この場合には、第二項に掲げる事項を記載し、又は記録した公正証書(代理人の嘱託により作成されたものを除く。)を提出する方法その他の方法により当該申出をする者が本人であることを明らかにしなければならない。
第一項の申出をした者は、いつでも、当該申出を取り下げることができる。
第一項から第四項までの規定は、前項の規定による申出の取下げについて準用する。
第二項の書面及び第五項の取下げに係る書面の保存期間は、当該年度の翌年から一年とする。