戸籍法施行規則昭和二十二年司法省令第九十四号
第78の2条
戸籍法第百二十条の四第一項の届書等は、次の各号に掲げるものとする。 一 戸籍の記載をするために提出された届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判に係る書面(戸籍法又はこの省令の規定により添付し、又は提出すべきこととされている書面を含む。) 二 戸籍法第二十四条第二項の規定による戸籍の訂正に係る書面 三 戸籍法第四十四条第三項の規定による戸籍の記載に係る書面 四 第五十三条の四第二項の書面 五 第五十三条の四第五項の取下げに係る書面
戸籍法第百二十条の四第一項の規定による届書等情報の作成は、前項の届書等に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録及び当該届書等に記載されている事項に基づき市町村長の使用に係る電子計算機に入力された文字情報を当該電子計算機に記録する方法により行うものとする。
市町村長(第一項第二号から第五号までの書面にあつては、本籍地の市町村長に限る。)は、第一項の届書等を受理した後遅滞なく、前項の規定に基づき作成された届書等情報を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。 ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合は、この限りでない。
前項本文に規定する場合において、法務大臣は、同項の規定にかかわらず、いつでも届書等情報を電気通信回線を通じてその使用に係る電子計算機に送信させることができる。
市町村長が、戸籍法第四十二条の規定により書類の送付を受けたときも、前三項と同様とする。
前三項に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。