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臨床工学技士法施行規則昭和六十三年厚生省令第十九号

第16条(合格証明書の交付及び手数料)

試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。 2 前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。

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なし