臨床工学技士法施行規則昭和六十三年厚生省令第十九号
第29条(読替規定)
指定試験機関が試験事務を行う場合における第十二条第一項、第十五条及び第十六条の規定の適用については、第十二条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定試験機関」と、同条第二項第三号中「外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面」とあるのは「法第十四条第五号に該当する者として厚生労働大臣が認定したことを証する書類」と、第十五条及び第十六条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定試験機関」と、第十六条第二項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第十六条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
3 第一項に規定する場合においては、第十七条の規定は適用しない。